蛍光灯の廃棄について
1. 処理基準の変更
平成29年10月1日に廃棄物処理法が改正され、蛍光灯の処理基準が変わりました。この法改正により蛍光灯の処理は専門業者しか行う事ができなくなりました。
変更内容
- 事業者様が排出時に割って出すことはできません。
- 運搬会社も割ってそのまま運ぶ事はできません。
- 他の廃棄物と混合してマニフェストは切れません。
- 蛍光灯は「水銀使用製品産業廃棄物」に指定されます。
- マニフェストへの表記が必要となります。
- 安定型埋立処分はできません。
安定型埋立処分とは…
安定型埋立処分とは、有害物や有機物等が付着していない廃プラスチック類、がれき類等の分解せず安定型である一定の産業廃棄物(安定型産業廃棄物)を埋立処分すること。
廃棄のご依頼をいただいた際は、林金属工業株式会社が収集運搬して、株式会社ウム・ヴェルト・ジャパンが処分いたします。
2. 水銀使用製品産業廃棄物(蛍光管)に対するマニフェスト
平成29年10月1日施行の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の改正に伴い、マニフェストの記載方法が変更されました。
蛍光管の廃棄に関するマニフェストを作成する際は、以下の記入例をご参照ください。
3. 持込処理価格
蛍光管・水銀灯を直接お持込いただく場合は、以下の価格で処理させていただきます。
形状 | 処理料(税抜) | 形状例 | ||||
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直管型 | 500円/kg~ | |||||
環状型(サークル型) | 500円/kg~ | |||||
コンパクト型 | 950円/kg~ | |||||
電球型 | 950円/kg~ | 写真 | ||||
水銀灯 | 950円/kg~ |
令和5年5月現在